「雑種地」に建物を 建てられると思いますか?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは「雑種地」に建物を建てられると思いますか?』

 

◎皆様からの質問

 

「土地の登記簿に記載される地目で、「雑種地」というのは何ですか?建物は建てられますか?」

 

■回答

 

地目は、法律によって23種類あります。

 

  1. 宅地
  2. 山林
  3. 塩田
  4. 鉱泉地
  5. 池沼
  6. 牧場
  7. 原野
  8. 墓地
  9. 境内地
  10. 運河用地
  11. 水道用地
  12. 用悪水路
  13. ため池
  14. 井溝
  15. 保安林
  16. 公衆用道路
  17. 公園
  18. 雑種地
  19. 学校用地
  20. 鉄道用地

雑種地(ざっしゅち)は、

「上記のいずれの地目にも該当しない土地」です。

青空駐車場などが雑種地に当たります。

 

現況が宅地の場合は、土地所有者が地目変更の申請をすれば「宅地」になります。

もちろん建物を建てることもできます。

 

また、地目は登記簿謄本に必ず載っていますので、そちらを参照してください。

 

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不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

 

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