あなたは普通借地権を 知っていますか?
2017年1月5日
おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは普通借地権を
知っていますか?』
◎皆様からの質問
『購入を検討している戸建に、
「普通借地権、借地期間残存25年」
とありました。
これはどういう意味ですか?』
■回答
1992年に借地借家法が施行され、
更新のある借地権を「普通借地権」
といいます。
契約満了時に、
更新を拒否する正当な事由が
地主の側になければ、
借地人の希望によって
契約は更新されます。
借地権の存続期間は当初30年。
更新第1回目は20年。
以降は10年となります。
相談者の戸建は、
「更新まであと25年」
という意味です。
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年末年始、お酒を飲む機会が多かったのですが、
昨夜から少し控えています。
週末までの禁酒です~笑
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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