あなたは筆界特定制度 を知っていますか?
2016年6月29日
おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは筆界特定制度
を知っていますか?』
◎皆様からの質問
「法務局へ行った際に『筆界特定制度』
というパンフレットがありました。
いったいどういう制度なのでしょうか?」
■回答
「筆界特定制度」は、
隣地との境界の確定をするときに、
隣の土地の所有者と境界の位置でもめた場合、
裁判によらず境界を決める制度のことです。
具体的には土地の所有者の申請に基づいて、
筆界特定登記官が、
土地家屋調査士さん等の意見を踏まえて、
土地の筆界の位置を特定することです。
なので、詳細な調査により現在の境界と
一致しない場合もあります。
裁判で境界を確定するよりも
低コストで行なうことができます。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子