あなたは駐車場料金を支払わない車を 勝手に撤去できると思いますか?
2015年8月18日
おはようございます。
この道20年超、あなたの不動産トラブルを解決する
不動産鑑定士コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは駐車場料金を支払わない車を
勝手に撤去できると思いますか?』
◎皆様からの質問
『駐車場を貸しているのですが、料金を払わない賃借人がいます。
車を強制的にどかすことはできるのでしょうか?』
駐車場は借地借家法の適用は受けませんが、
料金を払わないからといって勝手に撤去することは出ません。
・まずは、借主に対して駐車場の契約解除の通知を出します。
・裁判所に明け渡しとともに賃料の支払いを訴える。
・損害賠償の請求をする
・裁判所から判決が出る
・車を差し押さえて売却する
という、時間のかかる手順を踏むのです。
結構大変ですね。
よくありそうなことなので、
弁護士さんに相談してくださいね。
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実は、昔から声を褒められることが多い私です。
今回は「皆様からの質問」を音声でお答えしてみました。
よかったらぜひ聴いてみてくださいね。
『オーナーチェンジ物件と空室物件の長所、短所はなんでしょうか?』
https://asai-kantei.jp/皆様からの質問
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子