こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「雑種地」に建物を建てられると思いますか?』
◎皆様からの質問
「土地の登記簿に記載される地目で、「雑種地」というのは何ですか?建物は建てられますか?」
■回答
地目は、法律によって23種類あります。
- 宅地
- 田
- 畑
- 山林
- 塩田
- 鉱泉地
- 池沼
- 牧場
- 原野
- 墓地
- 境内地
- 運河用地
- 水道用地
- 用悪水路
- ため池
- 堤
- 井溝
- 保安林
- 公衆用道路
- 公園
- 雑種地
- 学校用地
- 鉄道用地
雑種地(ざっしゅち)は、
「上記のいずれの地目にも該当しない土地」です。
青空駐車場などが雑種地に当たります。
現況が宅地の場合は、土地所有者が地目変更の申請をすれば「宅地」になります。
もちろん建物を建てることもできます。
また、地目は登記簿謄本に必ず載っていますので、そちらを参照してください。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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