「雑種地」に建物を 建てられると思いますか?
2018年3月19日
おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「雑種地」に建物を
建てられると思いますか?』
◎皆様からの質問
「土地の登記簿に記載される地目で、
「雑種地」というのは何ですか?
建物は建てられますか?」
■回答
地目は、法律によって23種類あります。
雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」です。
青空駐車場などが雑種地に当たります。
現況が宅地の場合は、
土地所有者が地目変更の
申請をすれば「宅地」になります。
もちろん建物を建てることもできます。
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先週末は、勉強会のあと、
事務所の1階に入っている
お肉がおいしいお店に行きました。
ボリュームたっぷりです~
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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