こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「雑種地」に
建物を建てられると思いますか?』
◎皆様からの質問
「謄本を見ると「雑種地」
となっている土地がありました。
建物は建てられますか?」
■回答
雑種地は登記簿上の地目のことです。
露天の駐車場、資材置き場など、
宅地や田、畑など法務省令で特定された、
22種類の用途のいずれにも該当しない土地をいいます。
建物の建築と地目とは関係ないので、
雑種地に建物は建てられます。
ちなみに、地目が「田」で、
農地法の適用がある市街化調整区域の土地には
例外を除き建物は建てられません。
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先日は茨城県の鹿嶋のアパートに行き、
今日は埼玉の奥の方に行ってきます。
今週は色々なところにお出かけが多いので、
天気が良くて良かったです♪
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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