こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはサブリース契約を解約したい場合、
どうしたらいいと思いますか?』
質問をいただきました。
「投資用のワンルームマンションを購入しました。
サブリース契約になっていますが、解約したいです。
契約書を見ると、解約に関する条項がないのですが、
解約できますか?」
■回答
サブリース契約というのは、
不動産業者が投資家等から部屋を借りて、
それを一般の人に転貸することです。
解約が困難なことから、問題になっています。
サブリースが付いていると、
利回りが低くなり、売却しにくいことや、
サブリース賃料の減額を要求されることから、
解約を望むオーナーは多いのですが、
なんと!借地借家法により、不動産業者である
サブリース会社が「借主」になるため、
保護されてしまうのです。
この矛盾を解決するには、借地借家法自体を
変える必要があるようです。
貸主に「正当事由」がないと解約できず、
今は、全く規制対象となっていません。
それでも、解約しないと物件を売ることは
できないので、しつこく解約を迫るか、
賃料減額請求されたときに、応じないで、
解約に持っていくのがいいと思います。
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サブリースでも、入居者が退去した時のリフォーム代は
オーナー持ちなので、それもサブリース会社の収益源に
なっているようです。
ただし、中にはワンルームマンションの販売目的で、
相場よりも高くサブリースしているケースもあるので、
その場合は解約しない方がいいと思います。
とりあえず、相場賃料を把握して、
自分はどちらに当てはまるかを考えてみることかな?
と思います。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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