こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは不動産の表示規約が改正になるのを知っていますか?』
「改正表示規約、22年9月1日に施行」という記事を読みました。
「今回の主な改正点は、以下の通り。
・電車等の所要時間について、
「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」
「乗り換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗り換えに概ね要する時間を含めること」とする。
・物件から駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合、
マンションやアパートにおいては建物の出入り口を起点とすることの明文化が必要。」
■雑感
その他、細かい改正点がたくさんありました。
例えば、「販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、
最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間等を表示することと
していましたが、これに加えて最も遠い住戸画(区)の
所要時間等も表示することとしました。」
大きな分譲地だと、一番近い場所と遠い場所では、
数分違うこともありますよね。
あいまいなことが明文化されるのは、記載する
立場としても助かると思います。
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地下鉄の駅から物件までの距離を測るのは
どこが起点になるのか?ということもよく聞かれますが、
駅舎が起点となるようです。
改札口から駅舎まで、ずいぶん歩くところもあるので、
ここは変わらないのかな?と感じました。
改札口の方がいいように思います。
*写真は、先日、物件調査に行ってきた水戸駅の写真です。
水戸は家から本当に遠かったです(笑)

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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