おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは位置指定道路に面している
不動産の注意点を知っていますか?』
◎皆様からの質問
「42条1項5号道路に面している不動産を
購入する場合の注意点はなんですか?」
■回答
42条1項5号道路というのは「位置指定道路」
のことで、私道です。
道路の持ち分がない場合に注意してください。
建物の建築はできますが、通行、掘削、利用に
道路所有者の許可が必要となります。
このような物件を買う場合は、購入前に覚書を
かわすことをお勧めします。
覚書には掘削・通行などを将来にわたって
許可することを売主の負担と責任で行ってもらい、
契約書にも記載してもらいます。
持分があってもなくても価格に変わりがないなら
持分がある不動産の方が良いですね。
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一気に秋らしくなりましたね。
やっぱりエアコンを使わなくてもいいのが
最高です!笑
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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