おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは、持ち分のない位置指定道路
に面しているアパートを買う場合の
注意点を知っていますか?』
◎皆様からの質問
『検討しているアパートの
前面道路は「位置指定道路」ですが、
持ち分がありません。
何か不都合はありますか?』
■回答
位置指定道路は、幅員が
4メートル以上ある
私道のことです。
特定行政庁からその位置の
指定を受けた道路をいいます。
建物の再建築はできますが、
道路の持ち分がないので、
土地の掘削等には、許可が
必要な場合があります。
持分のない位置指定道路に面している
不動産を買う場合には、
「通行、掘削、利用が可能だという同意書」
などを結んでもらう
ことが必須だと思います。
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今日はこれから千葉に
行ってきます。
入居者が決まらないアパートの
入居付けのお手伝いします~。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■6月9日(土)不動産投資スクールのお知らせ
日時:2018年6月9日(土)13時45分~17時30分
場所:お茶の水
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