おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「三為業者の取引」の意味を
知っていますか?』
◎皆様からの質問
『不動産取引でよく聞く
「三為スキーム」「三為業者の取引」
というのは何ですか?』
■回答
平成16年の不動産登記法の改正により、
中間省略登記ができなくなりました。
買取り転売を行う場合には、
従来の中間省略登記方式から、
「第三者のためにする契約」方式等で
おこなわればならなくなりました。
「売主の了解を得て、
業者に所有権を移転せずに、
第三者へ直接移転する」
ということが
売主と買取業者の契約内容に記載される
ことになります。
これが真っ当な「第三者のための契約」
の意味です。
ところが、いわゆる「三為業者の取引」
というのは、
「売主と三為業者、
三為業者と買主、
それぞれで契約を行う。」
・売主は最終買主がいくらで買ったか分からない
・三為業者はたっぷりと利益を乗せて買主に売却
・中間省略登記みたいなものなので、税金がかからない
という、三為業者さんにとっては
非常にうま味のあるスキームです。
スルガスキームとも言われていましたが、
スルガ銀行が融資を差し控えているので、
このスキームは終焉したと言われています。
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最近は1棟ものではなく、区分マンションで、
三為スキームが再熱しているようです。
皆様、くれぐれもご注意を!
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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