あなたの土地から発掘された土器や石器は誰のものになるか知っていますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

『あなたの土地から発掘された土器や石器は
誰のものになるか知っていますか?』

 

質問を頂きました。

 

「発掘調査でみつかった土器や石器は誰のものになるのですか?」

 

■回答

 

埋蔵文化財が発見された場合は、
落とし物として取り扱われます。

 

教育委員会に連絡のうえ、
最寄の警察署に発見届を提出します。

 

受理した警察は、その遺物が文化財と
認められるときは、教育委員会に
その遺物を提出します。
教育委員会ではその遺物の鑑査を行ない、
正式に文化財と認定します。

 

警察での2週間の公告の後6ヶ月経過しても
所有者が現れない場合は、
その出土文化財は文化財保護法の規定により、
都道府県に所有権が帰属することとなっています。

 

なので、発掘調査で見つかった土器や石器は
残念ながら自分のものにはなりません。

 

大判小判の場合は、遺失者がわからないときは
発見者と地主とで折半するようです。
自宅の庭から大判小判が出たら嬉しいですね。

 

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私の住んでいる駅前でも、建築の時には
大がかりな発掘調査が行われ、数年、
工事が中断されていました。

 

「埋蔵文化財包蔵地」に当たる不動産を
購入するときは、そういうことがあることも
リスクとして考えておいた方が良さそうです。

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子

 

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もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

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