こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは所有しているアパートの町内会費を
支払う義務はあると思いますか?』
質問をいただきました。
「アパートを購入しました。
町内会費があるようですが、
これは貸主が払うのでしょうか、
それとも借主が払うのでしょうか?」
■回答
町内会費を支払う義務というのはありません。
また、もし支払うとしても貸主、借主の
どちらが払ってもいいと思います。
場所によっては、ごみ置き場が共同で、
町内会に入らないと、利用できない
ケースもあります。
その場合は、入居者にお伝えして、
入居者が支払うのがいいように感じます。
戸数が多いアパートは町内会費も
それなりの額になるので、
大家さんが払う場合は、交渉して、
割引してもらうのがいいかもしれませんね。
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Facebookのお友達から、富山の新米をいただきました。
もっちりとした触感で、今まで食べたお米の中で、
一番おいしかったです。
胚芽を残した特Aのお米だそうです。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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