こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは相続税0円か3億円でもめているのを知っていますか?』
『不動産節税、司法判断へ「路線価否定」の相続課税巡り』
という記事を読みました。
「不動産売買による節税策や不動産取引に、
大きな影響を及ぼす可能性がある司法判断が
年内にも示される見通しとなった。
マンションの相続を巡る税務訴訟で、
最高裁が3月15日に弁論を開く。」
■雑感
父親(90代)の死後に相続した不動産の評価を巡るもので、
相続人側と国税当局とで評価手法や額が大きく異なり対立しているとのことです。
・原告の相続人は路線価に基づいて評価し、相続税ゼロと主張
・国税当局の不動産鑑定の評価額は約12億7300万円だったため、
「路線価による評価は適当ではない」と判断。
不動産鑑定の評価額が時価にあたるとして、約3億円を追徴課税
相続税がゼロか3億かで対立しているようです。
いつもなら、国税当局は、相続人から提出された鑑定評価は
認めないことがほとんどです。今回はその逆なのが面白いです。
「相続税路線価で評価することが税の公平を維持する」、
というスタンスからは随分と離れた主張になっています(笑)
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でも、評価額が12億以上もある不動産なのに、
相続税がゼロ、というのはかなり違和感があります。
公平の観点から考えると、相続税の負担は必要だとも思います。
以上より私なら、原告と国税当局の中間を取り、
1億5,000万円の追徴課税にすると思います(笑)
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
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