おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはデート商法による
営業をされたこと、ありますか?』
『悪質商法による若者の消費者被害を
救済することを主な目的とした、
消費者契約法の改正案が8日、
参院本会議で採決され、
可決した。』
というニュースを読みました。
「今回の改正では、就職や
容姿などについて
不安をあおることや、
恋愛感情を悪用した
「デート商法」を不当な勧誘と定め、
契約を取り消せるようにする。」
■雑感
不動産投資にも
デート商法が存在するようです。
投資マンションを購入させる
目的でのデート商法です。
皆様もくれぐれも気をつけてくださいね!
被害は若者だけとは限らないと思います。
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先週土曜日のセミナーも盛り上がりました♪
楽しく美味しかったですよ~笑
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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