おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは不動産の「告知事項」
を知っていますか?』
◎皆様からの質問
『告知事項というのはなんですか?』
■回答
「告知事項というは、
物件に心理的瑕疵がある場合、
買主もしくは借主に
瑕疵の内容を告げることです。
主に、自殺、他殺、事故死、孤独死などの
いわゆる事故物件。
嫌悪施設が近くにある物件。
指定暴力団組織が近くにある物件。
等が当てはまります。
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先日相談に来た方は、買ったマンションの
150メートル先に暴力団事務所があったため
借主が決まらず困っていました。
150メートル離れていると告知事項には
当たらないようです。
買ってよい地域かどうかをしっかりと
調査する必要があります。
場所によっては「危ない地域」というのが
あるので気をつけましょう。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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