位置指定道路に面している 不動産の注意点

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは位置指定道路に面している
不動産の注意点を知っていますか?』

 

◎皆様からの質問

 

「42条1項5号道路に面している不動産を
購入する場合の注意点はなんですか?」

 

■回答

 

42条1項5号道路というのは「位置指定道路」
のことで、私道です。

 

道路の持ち分がない場合に注意してください。
建物の建築はできますが、通行、掘削、利用に
道路所有者の許可が必要となります。

 

このような物件を買う場合は、購入前に覚書を
かわすことをお勧めします。
覚書には掘削・通行などを将来にわたって
許可することを売主の負担と責任で行ってもらい、
契約書にも記載してもらいます。

 

持分があってもなくても価格に変わりがないなら
持分がある不動産の方が良いですね。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

一気に秋らしくなりましたね。
やっぱりエアコンを使わなくてもいいのが
最高です!笑

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

■無料メルマガ「今すぐできる不動産投資の第一歩」のお知らせ

 

リスクを限りなく低くして、月30万確実に稼げるようになる方法、セミナー情報及びマル秘情報、不動産投資で失敗しない方法などをお届けしています!

 

ぜひ無料メルマガを活用してください。

 

↓ ↓ ↓
http://www.fire-bull.info/as/mag/

 

■大好評!!

 

<浅井佐知子の不動産投資スクール&
美味しい物件情報>月額4,970円!

 

↓ ↓ ↓
http://www.fire-bull.info/as/

 

 

この記事をシェアする

1Dayセミナー受付中!7割の初心者が1年以内に物件購入できる秘訣とは?

不動産投資を独学で学び始めて、まずぶつかる壁が「物件選び」です。

「本当にこの物件で大丈夫?」

いざ購入するとなると、リスクが怖くて決断できない方が多いのが現状です。
しかし、『浅井佐知子の不動産の授業』の受講生は、約7割の初心者の受講生が、受講して1年以内で物件購入ができています。


■受講生の声■

【40代会社員】会社の給与以外に安心して収入を増やしていく方法とは?『浅井佐知子の不動産の授業』で学び3ヶ月でアパート1棟購入!

【50代会社員】子どもの教育と夫婦の老後、どちらも守りたい! 表面利回り17%のアパート購入ができた理由とは?


不動産投資で、受講生が驚きの成果と実績を出し続ける『浅井佐知子の不動産の授業』カリキュラムとサポートの秘密を体験しませんか?

ホームぺージからのお申し込み限定で通常受講費10000円が1200円でご参加いただけます。

1Day体験セミナー&説明会のお申し込みは画像をクリック!

▼ ▼ ▼