無免許の個人が、不動産の売買を繰り返すのは宅建業法違反?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは無免許の個人が、
不動産の売買を繰り返すのは
宅建業法違反になると思いますか?』

 

質問をいただきました。

 

「不動産を買ってすぐに売却し、
利益を得たいです。何度も繰り返し
行うのは宅建業法違反に当たりますか?」

 

■回答

 

個人が不動産の売却を反復継続するのは、
宅建業法違反に当たるか?というと、
実は明確な基準はありません。

 

ただし、かなりグレーです。

 

もし違法であると国交省、もしくは
都道府県が判断すると、3年以下の懲役
または300万円以下の罰金(または両者の併科)が
科せられる可能性があります。

 

反復継続したい方は、宅建業の免許を
取得することをお勧めします。

 

たまに売買、ならいいんでしょうね(笑)

 

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今日はお天気が荒れるとのことだったので、
テレワークの予定でしたが、めっちゃ晴れてます。
いつもより朝遅く起きてしまったので、
やっぱり家で仕事します~笑

 

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

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