4月1日施行の法改正で「リフォーム」でも建築確認が必要になる ケースがある

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

「あなたは4月1日施行の法改正で、「リフォーム」でも建築確認が必要になるケースがあるのを知っていますか?」

■質問をいただきました。

「2025年4月からリフォームの前に確認申請が
必要になるという話を聞きました。
キッチンの交換は確認申請が必要になりますか?」

■回答

4月1日から、小規模な木造住宅などの建築確認の審査の一部を
省略できる制度である4号特例が廃止され、

「木造2階建て」
「200㎡を超える木造平屋」は、

屋根の形状や壁の形状(耐力壁を撤去して窓設置など)変更を、
それぞれ部位の過半以上のやり替え時(大規模の修繕や大規模の模様替)などに確認申請が必要となります。

ただし、築古戸建てや中古アパートのキッチンは主要構造部では
ないので、大規模の修繕や大規模の模様替えとはなりません。
よって確認申請は必要ありません。

あくまでも「木造2階建て」と「200㎡を超える木造平屋」の
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上を、
過半(半分以上)にわたり修繕や模様替えする場合に
確認申請が必要となります。

また築古戸建てや中古アパートが上記の規模に該当していても、
水回りの交換や主要構造部の形状や位置・解体など過半以上を
造り変えなければ、確認申請の必要はありません。

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築古戸建やアパートをリフォームするたびに建築申請が必要になると、
大変なことになるように感じましたが、実際はほぼ影響が
なさそうですね。安心しました(笑)

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

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