「境界の明示」って何?

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは「境界の明示」が何かを
知っていますか?』

 

◎皆様からの質問

 

「アパートを購入します。
売買契約書に書いてある「境界の明示」
というのは何ですか?」

 

■回答

 

売買契約締結後、決済支払いまでの間に、
売主が現地で境界標を指示して、
隣地との境界を明示することを言います。

 

境界標が見当たらないときは、
土地家屋調査士などに依頼し、
新たに境界標を設置しなければなりません。

 

「境界の明示」の条項が削除されている
契約書をたまに見ますが、
隣地の方と境界に関して、
もめている場合もあるので、
注意が必要です。

 

「境界の明示」をしてもらえない場合は、
必ず隣地ともめごとがないかどうかを
確認して下さい。

 

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先週末の第1回スクールはとっても楽しく
終えることが出来ました。

 

セミナー講師のニーノさんのお話しはめっちゃ元気が出て、
特別講師の天野さんのお話しは相変わらず
すごかったです(笑)

 

次回セミナーは9月8日に開催します。
皆様の参加、お待ちしていますね♪

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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