こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたの土地から発掘された土器や石器は
誰のものになるか知っていますか?』
質問を頂きました。
「発掘調査でみつかった土器や石器は誰のものになるのですか?」
■回答
埋蔵文化財が発見された場合は、
落とし物として取り扱われます。
教育委員会に連絡のうえ、
最寄の警察署に発見届を提出します。
受理した警察は、その遺物が文化財と
認められるときは、教育委員会に
その遺物を提出します。
教育委員会ではその遺物の鑑査を行ない、
正式に文化財と認定します。
警察での2週間の公告の後6ヶ月経過しても
所有者が現れない場合は、
その出土文化財は文化財保護法の規定により、
都道府県に所有権が帰属することとなっています。
なので、発掘調査で見つかった土器や石器は
残念ながら自分のものにはなりません。
大判小判の場合は、遺失者がわからないときは
発見者と地主とで折半するようです。
自宅の庭から大判小判が出たら嬉しいですね。
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私の住んでいる駅前でも、建築の時には
大がかりな発掘調査が行われ、数年、
工事が中断されていました。
「埋蔵文化財包蔵地」に当たる不動産を
購入するときは、そういうことがあることも
リスクとして考えておいた方が良さそうです。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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