あなたはどういう不動産が「再建築不可」になるのかを知っていますか?

こんにちは。
不動産鑑定士・不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

『あなたはどういう不動産が「再建築不可」になるのかを知っていますか?』

◎皆様からの質問

「検討している物件の備考欄に“再建築不可”と書かれていました。これはどういう場合に生じるのでしょうか?」

■回答

不動産の売買情報で時々目にする「再建築不可」という言葉。
これは文字通り、その土地に建っている建物を取り壊したあと、新しく建て替えることができない物件を指します。

なぜ建て替えできないかというと、建築基準法で定められた“接道義務”を満たしていないからです。
具体的には、建物の敷地が 幅4m以上の道路に2m以上接していない場合、建物を再び建てることはできません。

また、たとえ敷地が道に面していても、その道路が建築基準法上の道路に該当しない場合も再建築は不可となります。
一見「道っぽい」細い通路や私道などに面していても、それが法律上の道路として認められていなければ建て替えはできません。

ただし例外もあります。
敷地条件によっては「43条2項2号道路」として、
今回限りで道路とみなし、建て替えを認めてもらえる
ケースもあります。

とはいえ、これは行政や審査機関の判断に左右されるため、いつも認められるとは限りません。

■まとめ

「再建築不可」と書かれている物件は、価格が安く
設定されていることが多い一方で、
資産価値や流動性が低く、将来的な売却や利用に
制限がかかります。
投資や購入を検討する際には、必ず

・接道状況
・道路の種類
・再建築の可否

上記を販売図面などで確認しておくことが重要です。

安いからといって安易に手を出すと、出口戦略が
なくなるリスクもあります。
購入を検討する場合は、専門家や役所に相談し、
必ず現地調査を行ってから判断してくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

■「7日で身につく新書籍」をプレゼント

LINEに登録した方に全員プレゼントします!!

この記事をシェアする

1Dayセミナー受付中!7割の初心者が1年以内に物件購入できる秘訣とは?

不動産投資を独学で学び始めて、まずぶつかる壁が「物件選び」です。

「本当にこの物件で大丈夫?」

いざ購入するとなると、リスクが怖くて決断できない方が多いのが現状です。
しかし、『浅井佐知子の不動産の授業』の受講生は、約7割の初心者の受講生が、受講して1年以内で物件購入ができています。


■受講生の声■

【40代会社員】会社の給与以外に安心して収入を増やしていく方法とは?『浅井佐知子の不動産の授業』で学び3ヶ月でアパート1棟購入!

【50代会社員】子どもの教育と夫婦の老後、どちらも守りたい! 表面利回り17%のアパート購入ができた理由とは?


不動産投資で、受講生が驚きの成果と実績を出し続ける『浅井佐知子の不動産の授業』カリキュラムとサポートの秘密を体験しませんか?

ホームぺージからのお申し込み限定で通常受講費10000円が1200円でご参加いただけます。

1Day体験セミナー&説明会のお申し込みは画像をクリック!

▼ ▼ ▼