あなたはサブリース契約を解約したい場合、どうしたらいいと思いますか?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

『あなたはサブリース契約を解約したい場合、
どうしたらいいと思いますか?』

 

質問をいただきました。

 

「投資用のワンルームマンションを購入しました。
サブリース契約になっていますが、解約したいです。
契約書を見ると、解約に関する条項がないのですが、
解約できますか?」

 

■回答

 

サブリース契約というのは、
不動産業者が投資家等から部屋を借りて、
それを一般の人に転貸することです。

 

解約が困難なことから、問題になっています。

 

サブリースが付いていると、
利回りが低くなり、売却しにくいことや、
サブリース賃料の減額を要求されることから、
解約を望むオーナーは多いのですが、

 

なんと!借地借家法により、不動産業者である
サブリース会社が「借主」になるため、
保護されてしまうのです。

 

この矛盾を解決するには、借地借家法自体を
変える必要があるようです。
貸主に「正当事由」がないと解約できず、
今は、全く規制対象となっていません。

 

それでも、解約しないと物件を売ることは
できないので、しつこく解約を迫るか、
賃料減額請求されたときに、応じないで、
解約に持っていくのがいいと思います。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

サブリースでも、入居者が退去した時のリフォーム代は
オーナー持ちなので、それもサブリース会社の収益源に
なっているようです。

 

ただし、中にはワンルームマンションの販売目的で、
相場よりも高くサブリースしているケースもあるので、
その場合は解約しない方がいいと思います。

 

とりあえず、相場賃料を把握して、
自分はどちらに当てはまるかを考えてみることかな?
と思います。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

■無料メルマガ「今すぐできる不動産投資の第一歩」のお知らせ

 

「月30万確実に稼ぐ、不動産投資法」
無理なく達成できる具体的な買い方を11日間にわたり、配信しています。

 

また、セミナー情報及びマル秘情報、不動産投資で失敗しない方法などをお届けしています!

 

ぜひこの無料メルマガを活用してください。

 

 

■月額4,970円!!会員制 不動産鑑定士 浅井佐知子の「やさしい不動産投資の学校

 

会員になると、不動産投資スクールは無料で受けることができます。

 

この記事をシェアする

1Dayセミナー受付中!7割の初心者が1年以内に物件購入できる秘訣とは?

不動産投資を独学で学び始めて、まずぶつかる壁が「物件選び」です。

「本当にこの物件で大丈夫?」

いざ購入するとなると、リスクが怖くて決断できない方が多いのが現状です。
しかし、『浅井佐知子の不動産の授業』の受講生は、約7割の初心者の受講生が、受講して1年以内で物件購入ができています。


■受講生の声■

【40代会社員】会社の給与以外に安心して収入を増やしていく方法とは?『浅井佐知子の不動産の授業』で学び3ヶ月でアパート1棟購入!

【50代会社員】子どもの教育と夫婦の老後、どちらも守りたい! 表面利回り17%のアパート購入ができた理由とは?


不動産投資で、受講生が驚きの成果と実績を出し続ける『浅井佐知子の不動産の授業』カリキュラムとサポートの秘密を体験しませんか?

ホームぺージからのお申し込み限定で通常受講費10000円が1200円でご参加いただけます。

1Day体験セミナー&説明会のお申し込みは画像をクリック!

▼ ▼ ▼