こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは人の死の告知について、指針が出たのを知っていますか?』
『国交省、「人の死の告知」で指針』
という記事を読みました。
「人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、
告知の義務が生ずる。
「人の死」については、自然死や日常生活の中での
不慮の死については告知の必要がない。
賃貸借取引については、自然死等以外の死、
自然死等で特殊清掃が行なわれた死については、
事案発生から3年間が経過した後は告知の必要はない。」
■雑感
少しわかりづらい文章でしたが、
自然死でも「特殊清掃」を行った場合は、
3年間は告知義務があるようです。
「事故物件」として取り扱われることを懸念し、
単身高齢者の入居を拒む事例も多かったようで、
宅建業者が宅建業法上負うべき調査や告知の義務の
判断基準を、ガイドラインとして示した形です。
見守りサービスが充実することも、単身高齢者の
入居を拒まないことにつながるように思います。
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今後はますます単身高齢者が増えるのですから、
拒否されると困りますよね。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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