デート商法による 営業

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたはデート商法による
営業をされたこと、ありますか?』

 

『悪質商法による若者の消費者被害を
救済することを主な目的とした、
消費者契約法の改正案が8日、
参院本会議で採決され、
可決した。』

 

というニュースを読みました。

 

「今回の改正では、就職や
容姿などについて
不安をあおることや、
恋愛感情を悪用した
「デート商法」を不当な勧誘と定め、
契約を取り消せるようにする。」

 

■雑感

 

不動産投資にも
デート商法が存在するようです。

 

投資マンションを購入させる
目的でのデート商法です。

 

皆様もくれぐれも気をつけてくださいね!
被害は若者だけとは限らないと思います。

 

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先週土曜日のセミナーも盛り上がりました♪
楽しく美味しかったですよ~笑

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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