不動産業者の敗訴が確定したのを知っていますか?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは賃貸仲介手数料訴訟で、
不動産業者の敗訴が確定したのを知っていますか?』

 

「賃貸仲介手数料訴訟、不動産業者の敗訴確定」

 

というニュースを読みました。

 

「賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の
仲介手数料を支払わされたとして、
借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に
一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、
東京高裁は東急側の上告を棄却した。

 

国が定める0・5カ月分を超える手数料を
「承諾なく受け取ったのは違法」として
返還を命じた二審・東京地裁判決が確定した。」

 

■雑感

 

宅建業法では貸主、借主ともに、
賃料の0.5か月以内、となっています。

 

ただし実際は借主から1か月、
貸主は1か月のほか、さらに
AD(広告企画料)を支払うケースが
ほとんどです。

 

今回の判決により、「承諾を取る」ことが
義務付けられますが、0.5か月になるかどうかは
疑問です。

 

場所によってはすでに借主からの仲介手数料は
ゼロというケースも増えています。
その分、貸主の負担が大きくなっているだけとも
言えますが・・・笑

 

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昨日、やっと私の物件の決済が終わりました。
無事に豊島区内の戸建オーナーとなることができました。

 

なので、こういう問題も他人ごとではないです~。

 

 

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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

 

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