持ち分のない位置指定道路 に面しているアパートを買う場合の 注意点

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは、持ち分のない位置指定道路
に面しているアパートを買う場合の
注意点を知っていますか?』

 

◎皆様からの質問

 

『検討しているアパートの
前面道路は「位置指定道路」ですが、
持ち分がありません。
何か不都合はありますか?』

 

■回答

 

位置指定道路は、幅員が
4メートル以上ある
私道のことです。

 

特定行政庁からその位置の
指定を受けた道路をいいます。

 

建物の再建築はできますが、
道路の持ち分がないので、
土地の掘削等には、許可が
必要な場合があります。

 

持分のない位置指定道路に面している
不動産を買う場合には、

 

「通行、掘削、利用が可能だという同意書」
などを結んでもらう
ことが必須だと思います。

 

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今日はこれから千葉に
行ってきます。

 

入居者が決まらないアパートの
入居付けのお手伝いします~。

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

 

 

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