相続評価~鑑定を使った方が有利な事例

相続税の算定に当たって、路線価で計算すると高く出すぎてしまう不動産があります。そのような場合を実際に行った鑑定評価及び国税不服審判所裁決に基づき例示しました。

 

≪特殊な画地条件≫

  1. 広大地
  2. 前面道路が2m未満の土地
  3. 間口の狭い土地
  4. 傾斜地、がけ地、高低差がある土地
  5. 農地、山林、原野
  6. 不整形な土地、特に袋地
  7. 市街化調整区域に所在する宅地、雑種地
  8. 道路より低い又は高い土地
  9. 建築基準法の道路に面していない土地
  10. 土地区画整理事業地内の土地
  11. 高圧線下地、都市計画道路予定地を含む土地
  12. 無道路地
  13. 土壌汚染を含む土地

≪収益価格重視の土地≫

  1. 借家人付の店舗、事務所、戸建住宅、マンション
  2. 借地権、底地
  3. 商業ビル、店舗事務所ビル、スーパー、ロードサイド店舗
  4. 区分所有建物、ワンルームマンション

≪その他≫

  1. 暴力団事務所等が近隣にある場合