こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは私道が公道に比べて不利だと思いますか?』
◎皆様からの質問
『自宅を購入しようと思います。
前面道路が「位置指定道路」となっていますが、
公道に比べて不利でしょうか?』
■回答
「位置指定道路」は私道です。
大きな土地を分割して、
それぞれの土地に建築物を建てる場合、
新たに私道を設けます。
この時、指定を受けた私道が
「位置指定道路」です。
通常は道路に面している所有者全員で、
持分を所有しますが、たまに
持分のない土地もあります。
この場合も建物は建ちますが、
掘削などに許可がいるなどの制約があります。
このような土地を買う場合は、
通行、掘削、利用の同意書を、
売主の負担と責任で行ってもらい、
その点を売買契約書の特約に記載し、
契約条件とするのがいいと思います。
持分のない位置指定道路に面している土地購入は
ハードルが高いといえます。
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道路は本当に難しいです。
前面道路が4m以上の公道だとほっとします(笑)
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■2冊目、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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不動産鑑定士。浅井佐知子不動産鑑定事務所代表。
北海道網走郡美幌町出身。上智短期大学英語科卒業後、紅弥不動産(株)、三井ホームエステート(株)で10年間主に法人営業(土地の有効活用)を担当