こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはサブリース契約の解除を巡って争われているのを知っていますか?』
「サブリース契約の解除求め大阪の大手不動産会社を提訴」
という記事を読みました。
「所有する物件のサブリース契約の解除を求めて、
兵庫県加東市の男性が大阪の不動産会社を相手取り
神戸地裁に提訴しました。
訴えを起こした加東市の男性(63)は市内で所有する
2棟のアパートについて、大阪の大手不動産会社の
グループ会社とサブリース契約を結び、家賃収入を得ながら、
管理を任せています。
しかし、賃料が値下がりし、家賃収入に赤字が続くことから
契約を解除しようとしたものの応じてくれないということです。
契約書には「いつでも契約を解除することができる」
と記載されていますが、グループ側は、契約書に
記載のない法律を盾に正当な理由がなければ解約できないと
主張しているということです。」
■雑感
サブリース契約は、不動産業者がアパートなどをオーナーから
一括して借り上げ、再度賃貸に出す契約のことです。
業者の立場は「借主」にあたり、借地借家法では、貸主である
オーナーに「正当事由」がない限り契約は解除できません。
以前から問題になっている「サブリースの解除」に関わる
問題なので、この件を機会に見直してくれればいいと感じています。
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地方のサブリース解約はもっと陰湿で、
・無理に解約をしようとすると、問題のある入居者をわざと入れる
・解除したら、一斉に入居者が近くのアパートに引っ越した
など、信じられないことも起こっているようです。
不動産業界は色々な闇もありますが、
「サブリース問題」はその中でも最も暗い闇だと感じています。
売却する時も、サブリースが外せないと売却できないケースも多いです。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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