あなたは私道の持ち分がない場合の問題点を知っていますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

「あなたは私道の持ち分がない場合の問題点を知っていますか?』

質問をいただきました。

「購入を検討している戸建の前面道路は私道で、
持ち分を持っていません。買わない方がいいでしょうか?」

■回答

私道の持ち分がなく、「掘削承諾書」もない場合、
ガスや水道の工事をするときに所有者全員の
承諾を得られないケースがありました。

ただ、今年4月の民法改正により、

他の土地に設備を設置しなければ電気やガス、水道水の
供給などを受けることができない土地の所有者は、
必要な範囲内で他の土地に設備を設置することが
できるようになりました。

まだ、業界には浸透していないようですが、
この民法改正のおかげで助かる方はたくさんいると思います。

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

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