こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは検討しているアパートの地目が「畑」だった場合、注意する事項を知っていますか?』
質問をいただきました。
「検討しているアパートの地目は「畑」でした。購入にあたり、注意することはありますか?」
■回答
アパートが現在建っているので、現況は「宅地」になります。現所有者が地目の変更をしていないだけです。
融資を引く場合は、金融機関から地目変更を行うよう、
指摘を受けるので、現所有者に地目を「宅地」に変更してもらってから引き渡しを受けるようにしましょう。
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現在建物が建っていて、宅地としての利用でも
地目が「畑」や「田」、「雑種地」となっているケースは多いです。
「畑」「田」の場合は、念のため農業委員会に
相談してみるといいかもしれません。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
■2冊目、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
不動産鑑定士。浅井佐知子不動産鑑定事務所代表。
北海道網走郡美幌町出身。上智短期大学英語科卒業後、紅弥不動産(株)、三井ホームエステート(株)で10年間主に法人営業(土地の有効活用)を担当