事例1~山林~
対象地は群馬県内の林地でした。
・ 保安林の指定あり。
・ 路線価なし。
・ 皆伐の制限なし。
この場合の財産評価基準通達による評価と、鑑定による評価ではどのくらいの開きがあるのでしょうか。
≪財産評価基本通達による評価の場合≫
保安林として指定されている場合には固定資産税評価額が付されていません(固定資産税が非課税であるため)。
従って、その保安林付近にある「固定資産税評価額の付されている山林の価額」に比準して評価した価額を基に計算します。
付近の山林の価額は、管轄の市役所(町役場)の資産税課等に聞くと教えてもらえます。
上記事例の場合は、固定資産税評価額が230万円で倍率13倍の地域だったため、財産評価基本通達による価格は3,000万円となりました。
≪不動産鑑定による評価の場合≫
近隣の林地売買事例による取引事例比較法により求めました。この場合、近隣の地価調査価格との規準をしました。
その結果、鑑定評価額は、1,000万円となりました。
評価額は3分の1となりました。