こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「告知事項あり」物件には
住みたくないですか?』
◎皆様からの質問
「賃貸借契約後に住む部屋をサイトで見たら、
「告知事項あり(自殺)」と書いてありました。
入居したくないですがどうしたらいいでしょうか。」
■回答
自殺、他殺、発見されるのが遅かった孤独死等は、
事故物件として事前に告知する義務があります。
ただし、入居者が複数変わったり、
年数がたっていると告知義務がない、
とする判例もあるようです。
今はネットで調べれば、すぐに分かってしまいます。
後々問題になるのであれば貸主は告知をしたほうがいいと思います。
また、今回の例でいうと、
「その事実があることが契約前から分かっていたら、
契約しなかった」
と感じるなら、損害賠償の請求ができると思います。
解除まで認められるのは難しいようですが。
契約前に、サイトで事故物件の有無は
調べたほうがいいですね。
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くじ?に当たり、ドライヤーを頂けるようです。
今夜は表参道に景品を取りに行きます~♪
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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