こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはアパートを売却する際、敷金の取り扱いを知っていますか?』
質問を頂きました。
「アパートを売却する場合、入居者から預かっている敷金はどうしますか?」
■回答
預り金である敷金は、
入居者に返すものなので、
新所有者に引き継ぎます。
したがって契約金から敷金分
を引いて支払われます。
ちなみに礼金(権利金)は、
入居者に返さなくても良いので、
新所有者には引き継がれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
敷金は返さなくてはいけないものなので、
本来別口座などにプールしておくのがいいと思います。
口座にお金があると、つい使ってしまいますよね(笑)
管理会社が預かるケースも多いですが、
管理会社が倒産すると、返ってこないリスクがあるかもです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■新刊、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
↓ ↓ ↓