こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはアパートを売却する際、
敷金の取り扱いを知っていますか?』
◎皆様からの質問
「アパートを売却する場合、
入居者から預かっている敷金は
どうしたらいいのでしょうか?」
■回答
預り金である敷金は、
入居者に返すものなので、
新所有者に引き継がれます。
したがって契約金から敷金分
を引いた金額が、売主に支払われます。
ちなみに礼金(権利金)は、
入居者に返さなくても良いので、
新所有者には引き継がれません。
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事務所近くのワインとお食事のお店で、
懇親会をしましたが、飲み放題のワインが、
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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