こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは宅建士の資格を持っていれば不動業を営むことができると思いますか?』
◎皆様からの質問
『宅建士の資格を取りました。不動産業を営むことはできますか?』
■回答
不動産業を営むのには、
宅地建物取引業免許が必要となります。
免許に必要な条件は以下の通りです。
「欠格事由」に該当しないこと
「事務所の形態」を整えていること
「宅地建物取引士」を設置していること
そして保証協会に加入して
保証料を支払う必要もあります。
宅建士の資格を取ったからといって、
不動産業を営むことはできないのです。
宅建業を取得するのは、結構大変なようです。
ちなみに私は宅建士の資格は
持っていますが、宅建業は
営んでいません。
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宅建士の資格は人気がありますよね。
不動産投資をされる方も、宅建士の
勉強をすると、不動産の理解がすごく進むと思います。
ただし、なかなか難しく、本気で勉強する必要は
あると思います。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■新刊、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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