こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは、持ち分がない私道に面する
物件を購入する場合の必要な書類を
知っていますか?』
◎皆様からの質問
「前面道路が私道で、持ち分がありません。
その場合、通行・堀削承諾書をもらう必要が
ありますか?」
■回答
前面道路が私道で、その持分がない不動産を
購入する場合は、通行・堀削承諾書をもらう
のが安心です。
ガス・上下水道管の埋設工事をする場合、
道路所有者の承諾が必要となるからです。
所有者が複数いる場合は全員の承諾がないと
工事が出来ません。
私道に持分がない場合は必ず、契約時に
通行・掘削承諾書を前所有者からもらうように
してくださいね。
次に売却するときも、その承諾書は
買主に引き継がれることとなります。
大切に保管しておく必要もあります。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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