おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは私道の持ち分を持っている場合、
工事の際、他の道路所有者の承諾を
得る必要があると思いますか?』
◎皆様からの質問
「アパートの前が私道で、
持分を4分の1持っています。
今度建て替えをするのですが、
工事車両の出入りや水道管の工事の際に、
他の道路所有者の承諾をとる必要は
ありますか?」
■回答
4分の1の持ち分を持っているので、
他の道路所有者の承諾を
取る必要はありません。
ただし、工事車両の出入りや
水道管の工事があるのなら、
騒音等で迷惑をかけるので、
挨拶はしたほうがいいと思います。
私道持ち分がない場合は、
他の道路所有者の承諾が
必要となります。
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昨日は仕事で新宿に行ったついでに、
本屋さんに行きました。
なんと、私の本がこんなに目立つように
置いてくれてました。
3年前に作って持って行ったポストカード、
ちゃんと貼ってありました。
感激です!
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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