「公簿取引」の不動産を買う場合の 注意点

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

『あなたは「公簿取引」の不動産を買う場合の
注意点を知っていますか?』

 

◎皆様からの質問

 

『購入予定の土地は「公簿取引」と
書いてありました。気をつけることは
ありますか?』

 

■回答

 

土地の面積表示には「実測面積」
謄本上に記載されている「公簿面積」
あります。

 

通常は公簿面積での取引となる
ケースが多いです。

 

ただし、土地の面積が大きかったり、
法地(のりち)部分を含んでいる場合は、
公簿面積と実測面積の差が
大きくなる可能性が高いです。

 

この場合は売主に実測を行ってもらい、
実測面積での取引をするのがいいと思います。

 

たまに、広い土地でもその半分以上が法地のため
使えない、というケースもあります。

 

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10月とは思えないくらいの暑さですね。
昨日はさすがにクーラー付けました。

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

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