「雑種地」に建物を 建てられると思いますか?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは「雑種地」に建物を建てられると思いますか?』

 

◎皆様からの質問

 

「土地の登記簿に記載される地目で、「雑種地」というのは何ですか?建物は建てられますか?」

 

■回答

 

地目は、法律によって23種類あります。

 

  1. 宅地
  2. 田
  3. 畑
  4. 山林
  5. 塩田
  6. 鉱泉地
  7. 池沼
  8. 牧場
  9. 原野
  10. 墓地
  11. 境内地
  12. 運河用地
  13. 水道用地
  14. 用悪水路
  15. ため池
  16. 堤
  17. 井溝
  18. 保安林
  19. 公衆用道路
  20. 公園
  21. 雑種地
  22. 学校用地
  23. 鉄道用地

雑種地(ざっしゅち)は、

「上記のいずれの地目にも該当しない土地」です。

青空駐車場などが雑種地に当たります。

 

現況が宅地の場合は、土地所有者が地目変更の申請をすれば「宅地」になります。

もちろん建物を建てることもできます。

 

また、地目は登記簿謄本に必ず載っていますので、そちらを参照してください。

 

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不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

 

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