こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたの所有している不動産を子供の名義にする場合、
注意することを知っていますか?』
質問を頂きました。
「自分名義の不動産を子供の名義にする場合の注意点を教えてください。」
■回答
勝手に名義を変えると、「贈与」とみなされ
贈与税がかかる可能性があります。
親子間でも、売買する場合は、
「適正な価格」での売却が必要です。
売買代金を分割で支払う場合は、
全ての代金支払いが終わった段階で、
所有権は移転します。
簡単に名義を移すことはできないのが
注意点です。
特に、「適正な価格」かどうかを判断するのが難しく、
その証明書として、「鑑定評価書」が用いられます。
その時はご相談くださいね(笑)
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クリスマスが終わると、一気に年末感が高まりますね。
事務所と家の大掃除、今年も小掃除になりそうです(笑)
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クリスピー・クリーム・ドーナツ美味しいです!
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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