こんにちは。
不動産鑑定士・不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「マンション標準管理規約」が改正されるのを知っていますか?』
「改正『マンション標準管理規約』を公表/国交省」という記事を読みました。
国土交通省は17日、「マンション標準管理規約」の改正を発表しました(パブリックコメント期間:9月10~25日)。
2026年4月施行予定の「改正区分所有法」に対応するもので、老朽化と高齢化という“2つの老い”に対処する内容です。
主な改正点は、総会決議の多数決要件の見直しや、建て替え以外の再生手法(更新・売却・除却)の要件整備、所在不明の区分所有者を総会決議から除外できる仕組みの導入など。
また、役員就任時の本人確認や防災・防火管理に関する規定も追加されました。
■雑感
現在の管理規約では、老朽化マンションの建て替えには「区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成」が必要とされるなど、実際の運用は非常にハードルが高いのが現状です。
そのため、好立地を除けば建て替え事例はまだ少なく、多くのマンションが「老朽化・高齢化・資金不足・管理人不足」といった課題を抱えています。
私自身、投資マンションの理事長を務めていて、日々これらの問題を実感しています。
今回の改正は、現場の実態に即した柔軟な対応を可能にする大きな一歩。
管理組合の負担を軽減し、より現実的な再生・維持ができる仕組みに進化していくことを期待しています。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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