あなたは人の死の告知について、指針が出たのを知っていますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは人の死の告知について、指針が出たのを知っていますか?』

 

『国交省、「人の死の告知」で指針』

 

という記事を読みました。

 

「人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、
告知の義務が生ずる。

 

「人の死」については、自然死や日常生活の中での
不慮の死については告知の必要がない。

 

賃貸借取引については、自然死等以外の死、
自然死等で特殊清掃が行なわれた死については、
事案発生から3年間が経過した後は告知の必要はない。」

 

■雑感

 

少しわかりづらい文章でしたが、
自然死でも「特殊清掃」を行った場合は、
3年間は告知義務があるようです。

 

「事故物件」として取り扱われることを懸念し、
単身高齢者の入居を拒む事例も多かったようで、
宅建業者が宅建業法上負うべき調査や告知の義務の
判断基準を、ガイドラインとして示した形です。

 

見守りサービスが充実することも、単身高齢者の
入居を拒まないことにつながるように思います。

 

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今後はますます単身高齢者が増えるのですから、
拒否されると困りますよね。

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

 

 

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