こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは所有しているアパートの入居者が
自然死した場合、告知しますか?』
◎皆様からの質問
「所有しているアパートで2年前に
借主が亡くなりました。
自然死のようですが、発見まで
2週間程度かかりました。
その後家賃を少し安くして募集したところ、
すぐに入居者が決まりました。
もちろん自然死の告知はしています。
今回アパートを売却することになりましたが、
買主に告知する必要はありますか?」
■回答
自然死で発見まで2週間程度というのは
告知事項に当たるかどうか微妙です。
でも黙って貸して後でトラブルになるなら、
少し安くして次の方に貸したというのは、
正しい判断だったと思います。
その物件を売る場合も、やはり告知するべきだと
思います。ただし、価格には影響はないと思います。
以前同じような事例を取り扱ったことが
ありますが、賃貸付も売却も告知はしましたが
まったく問題ありませんでした。
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アパートの場合は臭いが出るので、周りの方が
気づくようですが、RC造のマンションだと
気密性が高いので、なかなか気が付かないようです。
家賃も自動引き落としになっていると、
何年も気づかない場合もあります。
それは怖いな、と思います。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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