おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはアパートを売却する際、
入居者から預かっている「敷金」の取り扱いをご存知ですか?』
質問を頂きました。
「アパートを売却する場合、
入居者から預かっている敷金は
どうすればいいのでしょうか?」
■回答
敷金は、入居者からの「預かり金」であり、
本来は退去時に原状回復費用などを差し引いて
返還するお金です。
そのため、アパートの所有者が変わる際には、
新しい所有者に敷金の返還義務ごと引き継がれます。
つまり、売却時には買主に敷金相当額を
引き渡す形となり、契約金額からその分を
差し引いて精算されるのが一般的です。
【注意!】「礼金」は引き継がれません
一方、礼金(または権利金)は返還義務のない
「収入」であるため、
新所有者に引き継がれることはありません。
アパート売却時には、敷金や礼金などの
取り扱いも含め、契約内容をしっかりと
確認しておくことが重要です。
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最近は敷金、礼金がない契約がすごく多いです。
更新料なし、という物件も増えています。
保証会社の活用など、環境はどんどん変わっているので、
貸主も時代の変化に敏感になる必要がありそうです。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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