こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはコロナ離婚で退去する場合、
ペナルティが取れると思いますか?』
●質問をいただきました。
「今年の春、定期借家契約で借りた夫婦が
コロナ離婚をして退去することになりました。
ペナルティは取れますか?」
■回答
定期借家契約は特約がない限り、
中途解約はできません。
中途解約する場合は残りの期間の賃料を
支払うことになります。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、
中途解約できるようです。
離婚かやむを得ない事情に
該当するかどうかですが、
該当しないような気もします。
あとは話し合いによって決めることに
なると思います。
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コロナ離婚って本当にあるのですね。
新婚さんだったようですが、
テレワークでずっと一緒にいたのが
不幸?だったのかもです。
新婚のころは色々ギャップもありますしね(笑)
距離感が大切なのに、コロナのせいで距離が取れないと、
厳しいかもしれません。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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