デート商法による 営業

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたはデート商法による
営業をされたこと、ありますか?』

 

『悪質商法による若者の消費者被害を
救済することを主な目的とした、
消費者契約法の改正案が8日、
参院本会議で採決され、
可決した。』

 

というニュースを読みました。

 

「今回の改正では、就職や
容姿などについて
不安をあおることや、
恋愛感情を悪用した
「デート商法」を不当な勧誘と定め、
契約を取り消せるようにする。」

 

■雑感

 

不動産投資にも
デート商法が存在するようです。

 

投資マンションを購入させる
目的でのデート商法です。

 

皆様もくれぐれも気をつけてくださいね!
被害は若者だけとは限らないと思います。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

先週土曜日のセミナーも盛り上がりました♪
楽しく美味しかったですよ~笑

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

■無料メルマガ「今すぐできる不動産投資の第一歩」のお知らせ

 

リスクを限りなく低くして、月30万確実に稼げるようになる方法、セミナー情報及びマル秘情報、不動産投資の注意ポイントなどをお届けしています!

 

ぜひ無料メルマガを活用してください。
↓ ↓ ↓
http://www.fire-bull.info/as/mag/

 

■大好評!!

 

<浅井佐知子のやさしい不動産投資の学校>月額4,970円!

↓ ↓ ↓
http://www.fire-bull.info/as/

 

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

この記事をシェアする