不動産の「告知事項」 を知っていますか?

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは不動産の「告知事項」
を知っていますか?』

 

◎皆様からの質問

 

『告知事項というのはなんですか?』

 

■回答

 

「告知事項というは、
物件に心理的瑕疵がある場合、
買主もしくは借主に
瑕疵の内容を告げることです。

 

主に、自殺、他殺、事故死、孤独死などの
いわゆる事故物件。
嫌悪施設が近くにある物件。
指定暴力団組織が近くにある物件。
等が当てはまります。

 

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先日相談に来た方は、買ったマンションの
150メートル先に暴力団事務所があったため
借主が決まらず困っていました。

 

150メートル離れていると告知事項には
当たらないようです。

 

買ってよい地域かどうかをしっかりと
調査する必要があります。
場所によっては「危ない地域」というのが
あるので気をつけましょう。

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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