周知の埋蔵文化財包蔵地」 に当たる場合の注意点

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは検討している土地が、
「周知の埋蔵文化財包蔵地」
に当たる場合の注意点、知っていますか』

 

◎皆様からの質問

 

「検討しているアパートが
周知の埋蔵文化財包蔵地にあたります。
何か不都合がありますか?」

 

■回答

 

周知の埋蔵文化財包蔵地は、

 

「石器・土器などの遺物が出土したり、
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が
土中に埋もれている土地であって、
そのことが地域社会で認識されている土地」

 

のことです。

 

建物を建築するときなどに、
届け出をしなくてはいけません。

 

もし、土器等が出てきたら、
工事は中断され、発掘費用は
所有者が負担します。

 

リスクがありますが、
既に新しい建物が建って
いる場合は、過去に問題がなかった
可能性が高いと思われます。
一応、周辺の状況を役所で
確認するのがいいと思います。

 

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昨日は、4日寝かせたというおいしいお蕎麦と、
貴重な日本酒をいただきました。
美味しかったです!

 

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不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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